宿泊約款 八~country house~

第1条 適用範囲

  1. 農家民宿 八~country house~(以下、当宿)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

第2条  宿泊契約の申込み

  1. 宿泊者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
 (1) 宿泊者名、連絡先
 (2) 宿泊日及び到着、出発予定時刻
 (3) その他当宿が必要と認める事項
  1. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾した旨を、宿泊者へ通知したときに成立するものとします。ただし、当宿が前条の申込を承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 当宿が前項の通知を送ったにもかかわらず、宿泊者の故意または過失でこの通知を受け取れなかったときも、宿泊契約は成立したものとします。この場合は、状況に応じ、第5条第2項の規定により違約金を申し受けることがあります。
  3. 当宿の過失により前項の通知が送られなかった場合の対応は、第4条の規定に準じます。
  4. 当宿は、前各項に定めるほか、宿泊契約の成立に関して、状況に応じ特約を定めることができるものとします。

 

 第4条  宿泊契約締結の拒否及び当宿の契約解除権

当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない、または宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊の申し込み又は宿泊契約が、この宿泊約款および利用規約に違反したとき。
(2) 宿泊者が、何らかの理由で第3条第1項に定める通知を受け取れなかったとき。
(3) 満室により客室の提供ができないとき。
(4) 宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込をしたとき
(5) 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力の構成員またはその関係者であるとき。
(7) 宿泊者が、当宿の従業員、住人および近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動があるとき。もしくは当宿の運営を阻害するおそれがあるとき。もしくは火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(8)  宿泊に関し、社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(9)  宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。もしくは心身の不調が明らかに認められるとき。
(10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)  災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号、又は第3号に準ずる事由のあるとき。
(12)  保護者の許可なく未成年者のみで宿泊しようとする、または宿泊しているとき。
(13)  その他、各種法令又は条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

 

第5条  宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一 部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  3. 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

 第6条  宿泊の登録

宿泊客は、宿泊日当日、当宿において、次の事項を登録していただきます。

 (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 (3) 出発日及び出発予定時刻
 (4) その他当宿が必要と認める事項

 

第7条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、16時から翌朝9時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。

 

第8条  利用規則の遵守

宿泊客は、当宿内においては、当宿が定める宿泊約款および利用規則に従って頂きます。

 

第9条  料金の支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、現金(日本円)にて、宿泊客の出発の際又は当宿が請求した時、行っていただきます。
  3. 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意niに宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  4. 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分の料金を申し受けます。

 

10条  当宿の責任

当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

 

11条  契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当宿は、前項に基づく他の宿泊施設に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、当宿と宿泊者での協議の上、対応内容を決めるものとします。

 

12条 寄託物等の取扱い

  1. 宿泊客が当宿にお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿は、その損害を賠償します。
  2. 現金及び貴重品及び当宿で預かることができないと判断したものについては、当宿はお預かり致しません。

 

 

13条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が当宿に到着した際にお渡しします。
  2. 宿泊客が出発したのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

14条  駐車の責任

宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

15条  宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

 

16条 約款の改定

この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。

 

202181日制定


 

別表第1 宿泊料金等の内訳

 

 

大人

(中学生以上)

小学生・幼児

(寝具あり)

小学生

(寝具なし)

幼児

(寝具なし)

朝食付き

7,000

4,000

3,000

1,000

素泊まり

6,000

3,000

2,000

0円

 (税込)

備考

  1. 別表第1及び備考に定める事項により、宿泊料金の合計が算出されます。
  2. 別表第1において、大人は中学生以上の宿泊者を指します。
  3. 別表第1において、幼児は未就学児の宿泊者を指します。
  4. 子供(小学生、幼児)の朝食は、大人に準じる食事の提供となります。
  5. 寝具、食事を提供しない子供につきましては、宿泊料金は申し受けません。
  6. 上記の金額は税込み金額です。

 

 

別表第2 違約金

 

契約解除の申出を受けた日

不泊

当日

前日

2日前

違約金の比率

100

100

70

50

 

備考

  • 違約金の比率は、宿泊料金の合計に対する比率です。
  • 宿泊者が宿泊中に宿泊期間の短縮を申し出て、それを当宿が承諾した場合、その短縮日数にかかわりなく1日(初日)分の違約金を申し受けます。
  • 当宿は、前各項に定めるほか、違約金について宿泊契約の内容等に応じて特約を定めることができるものとします。